朝鮮総督府官報 第337号 1911(明治44)年10月10日

 

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官通牒第二百八十九号  明治四十四年十月十日       内務部長官
                   農商工部長官
 各道長官宛
   学校林設営に関する件
公私立学校に学校林を設け生徒を指導して植樹栽培を自らせしむるは森林愛護の思想を涵養し兼て勤労の習慣を養成し教育の効果をして顕著ならしむると共に久しく荒廃に委せられたる森林の回復を速ならしむる所以に有之最時宜に適する必要事項たるのみならす一面学校基本財産の造成に就ても亦有利確実の方法と認められ候に付貴管下学校に於ては既に着手の向も可之有と被存候処本年六月制令第一〇号を以て森林令を、同月総督府令第七四号を以て森林令施行規則を、客月総督府訓令第七三号を以て森林令施行手続を夫夫公布せられ右等公益事業に供すへき国有森林の貸付及譲与に就ては本府に於ても十分便宜を可被与候得者此際貴管内公私立学校(私立学校は基礎確実にして永久維持の見込あるものなるを要す)をして左記の事項を参酌し附近に適当の地を相し相当計画せしめられ度依命此段及通牒候也
     記
一 普通学校及之と同等程度と認むへき学校に在りては生徒一人に付一箇年約拾本宛を植栽すること
二 中等程度の学校に在りては生徒一人に付一箇年約弐拾本宛を植栽すること
三 植栽地の面積は苗木壱本に付約壱坪の割合を以て算出し事業継続年限に応して積算すること
四 可成五箇年以上輪伐期以内の継続事業と為すこと但し実力に伴はさる過大の計画を避くること


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官通牒第二百九十号  明治四十四年十月十日           内務部長官
 各道長官、府尹、郡守宛
   史蹟調査資料蒐集の件
調査上必要の儀有之候条各管内所在の碑閣に建設の碑文及標bouの扁額に記せる全文を写取り又は摺取り取纏めの上府尹郡守は十二月三十一日迄に道長官に差出し道長官は明治四十五年一月三十一日迄に当部へ御送附相成度此段及通牒候也
 追て碑閣の名称は本府月報第四号一〇七頁より一〇八頁まてに概要記載有之候に付御参考相成度候


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準備中


 

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