朝鮮総督府官報 第345号 1911(明治44)年10月20日

 

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官通牒第三百号
  明治四十四年十月二十日          農商工部長官事務取扱
 各道長官(忠清北道長官を除く)宛
   永年禁養の実否認定に関する件
国有森林永年禁養の実否認定に関し忠清北道長官より左記甲号の通照会有之候に付乙号の通回答致候条為御参考此段及通牒候也

(甲号写)
忠北勧発第三二六号
   年 月 日               忠清北道長官
 農商工部長官事務取扱宛
   永年禁養の実否認定に関する件
森林令第二十九条及同令施行規則第四十六条第一項に依れは永年禁養の実あるものは借地許可の手続を経すして森林令第七条の貸付を為したるものと見做され尚貸付期間は貸付料を免せられ且事業成功の場合に於ては特に譲与し得へしとの特典を受くる次第に有之永年禁養の実費認定は其得失の関係大なるを以て極めて慎重の調査を要することと被存候就ては左記の各項に対する貴庁の御意見承知致度此段及御照会候也

    左記
一 天然林中禁養したるものなるや将た自然に放置したるものなるや林況に於て鑑別し難き場合民間に於て禁養したりと主張するものあらは禁養の事実に於て松契又は之に類似の規約あるか其の他著しき証拠あるものに限り禁養と認め可然哉
二 永年樹木の伐採を禁し樹木の養護を為し現に森林の状態を存するか将た不完全なからも森林と認むへき状態にあるもののみに限り禁養と認むへきや
三 前項の如しとせは其の林齢、立木度合等の標準は如何に候哉
四 黄海道瑞興郡に於ては林況の如何に拘はらす永年他人の伐採を禁し自己のみ柴草採収地として年年採収し来りたる地をも永年禁養と認る由に候へ共如斯箇所も永年禁養と認むへきや

(乙号写)
山大三八七号
   年 月 日               農商工部長官事務取扱
 忠清北道長官宛
   永年禁養の実否認定に関する件
九月十五日忠北勧発第三二六号を以て御照会の件は左記の通御承知相成度及回答候也
    記
 一御意見の通
 二及三に付ては左の通
 左の各号の一に該当するものにして平均立木度合十分の三以上にして既に成林したるもの又は成林の見込確実なるものは永年禁養したるものと認む
 イ 旧森林法施行前全部又は一部の播種又は植樹を行ひたるもの
 ロ 播植を行はす単に禁養したるものにして森林令施行前平均樹齢十年以上に達したるもの
 前項に該当する森林を伐採したる場合に於ては其の伐採跡地にして既に更新の行はれたるもの又は伐採後三年以内に更新の行はるへき見込確実なるものに限り永年禁養したるものと認む
 四永年禁養と認めす

 

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