朝鮮総督府官報 第2614号 1921(大正10)年4月30日

 

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旧慣及制度調査委員会規程左の通定む
  大正十年四月三十日    朝鮮総督 男爵斎藤実
   旧慣及制度調査委員会規程
第一条 朝鮮総督府に旧慣及制度調査委員会を置く
 旧慣及制度調査委員会は朝鮮に於ける旧慣及旧制度に関する事項を調査す
第二条 旧慣及制度調査委員会は委員長一人、副委員長一人、委員若干人を以て之を組織す
 委員長は朝鮮総督府政務総監、副委員長は朝鮮総督府中枢院書記官長を以て之に充つ
 委員は朝鮮総督府、同所属官署の高等官及学識経験ある者の中より朝鮮総督之を命し又は嘱託す
第三条 委員長は会務を総轄し議事を整理す
 委員長事故あるときは副委員長其の事務を代理す委員長、副委員長共に事故あるときは委員長の指定したる委員其の事務を整理す
第四条 委員会は必要ありと認むるときは委員の中より特別委員を選定し調査を行ふことを得
第五条 委員会に幹事一人を置き朝鮮総督府中枢院書記官を以て之に充つ
 幹事は委員長の指揮を承け庶務を掌理す
第六条 委員会に書記を置き朝鮮総督府又は朝鮮総督府中枢院判任官の中より之を命し又は嘱託す
 書記は委員長及幹事の指揮を承け庶務に従事す

 

朝鮮総督府訓令第二十五号
 

 

 

 

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